大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和61(あ)1083 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人渡辺泰彦の上告趣意は、憲法三七条三項違反をいうが、記録によると、本

件はいわゆる必要的弁護事件ではなく、被告人は、原裁判所に対し、私選弁護人は

選任しないし国選弁護人の請求もしない旨述べていたことが認められ、被告人の弁

護人依頼権が侵害されていないことが明らかであるから、所論は前提を欠き、被告

人本人の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張

であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全

員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六一年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 長 島 敦

裁判官 坂 上 壽 夫

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